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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百七十一条 (会計監査人の設置義務)

平成十八年法律第四十八号法律
(会計監査人の設置義務)

第百七十一条

大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければならない。

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