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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百七十一条 (会計監査人の設置義務)
平成十八年法律第四十八号
法律
(会計監査人の設置義務)
第百七十一条
大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければならない。
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この条文を参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第54条
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