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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
› 第五十四条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第五十四条 (会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
平成十八年法律第五十号
法律
(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第五十四条
特例民法法人については、一般社団・財団法人法
第六十二条
及び
第百七十一条
の規定は、適用しない。
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「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十四条(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第62条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第171条
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