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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第六十二条 (会計監査人の設置義務)
平成十八年法律第四十八号
法律
(会計監査人の設置義務)
第六十二条
大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければならない。
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