(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第十条
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第六十二条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第六十二条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。