(財産の拠出の取消しの制限) 第百六十五条 設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、その相続人)は、一般財団法人の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として財産の拠出の取消しをすることができない。 e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗