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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百六十五条 (財産の拠出の取消しの制限)

平成十八年法律第四十八号法律
(財産の拠出の取消しの制限)

第百六十五条

設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、その相続人)は、一般財団法人の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として財産の拠出の取消しをすることができない。

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