(電磁的記録)
第八十九条
法第十条第二項(法第百五十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第九十四条を除き、以下この節において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第十条第二項(法第百五十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第九十四条を除き、以下この節において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。