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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第八十九条 (電磁的記録)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(電磁的記録)

第八十九条

第十条第二項(法第百五十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第九十四条を除き、以下この節において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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