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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第九十四条 (検査役が提供する電磁的記録)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(検査役が提供する電磁的記録)

第九十四条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

  1. 第八十六条第五項(法第百九十七条において準用する場合を含む。)

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