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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第九十三条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(電磁的記録の備置きに関する特則)

第九十三条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める措置は、一般社団法人等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて一般社団法人等の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

  1. 第百二十九条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)

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