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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第九十四条 (定款の変更に関する経過措置)

平成十八年法律第五十号法律
(定款の変更に関する経過措置)

第九十四条

特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。次項及び第三項において同じ。)については、一般社団・財団法人法第二百条の規定は、適用しない。

2その定款に定款の変更に関する定めがある特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。

3その定款に定款の変更に関する定めがない特例財団法人は、理事(清算中の特例財団法人にあっては、清算人)の定めるところにより、定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をすることができる。

4評議員設置特例財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の」とあるのは「旨を」と、「前項ただし書に」とあるのは「同項ただし書に」とする。

5評議員設置特例財団法人については、一般社団・財団法人法第二百条第三項の規定は、適用しない。

6特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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