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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第三十七条 (特例無限責任中間法人のみなし解散)

平成十八年法律第五十号法律
(特例無限責任中間法人のみなし解散)

第三十七条

特例無限責任中間法人が施行日から起算して一年を経過する日までに第三十三条第一項の登記の申請をしないときは、当該特例無限責任中間法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。

2前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。

  1. 社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除き、定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)
  2. 定款に定める者
  3. 社員の過半数によって選任された者

3商業登記法第七十二条の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。

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