(移行の登記)
第三十三条
前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
2移行後の一般社団法人についてする登記においては、特例無限責任中間法人の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
2移行後の一般社団法人についてする登記においては、特例無限責任中間法人の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。