(特例無限責任中間法人の登記の取扱手続に関する経過措置)
第十条
特例無限責任中間法人(整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人をいう。以下この条において同じ。)が整備法第三十条の規定により名称の変更をした場合の名称の変更後の一般社団法人についてする登記において、整備法第三十三条第二項の規定により登記すべき事項(特例無限責任中間法人の成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2前項に規定する場合の特例無限責任中間法人についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。