(特例社団法人及び特例財団法人の登記の取扱手続に関する経過措置)
第十一条
特例社団法人(整備法第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。次条において同じ。)又は特例財団法人(同項に規定する特例財団法人をいう。次条において同じ。)の名称を登記するときは、整備法第百五十四条第三項又は第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合以外の場合においても、当該記録にそれぞれ社団法人又は財団法人の文字を付記しなければならない。ただし、当該法人の名称中にこれらの文字が用いられているときは、この限りでない。