第十二条
特例社団法人又は特例財団法人が整備法第四十四条の規定により公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)による公益社団法人又は公益財団法人となった場合の名称の変更後の公益社団法人についてする登記において、整備法第百五十七条の規定により登記すべき事項(特例社団法人及び特例財団法人の成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
2前項に規定する場合の特例社団法人及び特例財団法人についてする解散の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
3前項に規定する登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
4前三項の規定は、特例社団法人又は特例財団法人が整備法第四十五条の規定により通常の一般社団法人又は一般財団法人となった場合の名称の変更後の一般社団法人又は一般財団法人についてする設立の登記並びに特例社団法人及び特例財団法人についてする解散の登記について準用する。