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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十三条 (従たる事務所の所在地における登記等に関する経過措置)

平成二十年法務省令第四十九号府省令
(従たる事務所の所在地における登記等に関する経過措置)

第十三条

第九条第一項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、この省令の施行の際現にされている旧有限責任中間法人、旧社団法人又は旧財団法人の従たる事務所の所在地における登記(名称、主たる事務所、従たる事務所(当該登記所の管轄区域内にあるものに限る。)及び法人の成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。

2前項の規定は、損害保険料率算出団体、国家公務員職員団体、地方公務員職員団体、混合連合団体、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、宗教法人、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合、漁船保険中央会、会員商品取引所、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約、金融商品会員制法人、自主規制法人、独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等及び組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第一条に規定する組合等について準用する。

3登記官は、整備法第三百二十五条第二項若しくは第三百三十五条第二項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三十九号。以下「整備政令」という。)第二十四条第二項若しくは第二十六条第二項の規定により職権で参事その他の代理人の登記を移記するときは、主たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法又は整備政令の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従たる事務所の所在地における登記の登記記録にあっては整備法又は整備政令の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録して当該代理人の登記を抹消する記号を記録し、登記官の識別番号を記録しなければならない。

4前項に規定する場合において、当該代理人が登記所に印鑑を提出した者であるときは、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該印鑑に係る記録をその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に移送しなければならない。この場合において、当該印鑑に係る記録を移送したときは、当該登記官は、当該印鑑に係る記録にその旨を記録しなければならない。

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