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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第九条 (旧有限責任中間法人の基金の総額の登記等に関する経過措置)

平成二十年法務省令第四十九号府省令
(旧有限責任中間法人の基金の総額の登記等に関する経過措置)

第九条

この省令の施行の際現にされている次に掲げる登記は、登記官が職権で抹消する記号を記録しなければならない。

  1. 旧有限責任中間法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人をいう。以下同じ。)の基金(代替基金を含む。)の総額の登記
  2. 旧有限責任中間法人の基金の拠出者の権利に関する規定の登記
  3. 旧有限責任中間法人の基金の返還の手続の登記
  4. 旧有限責任中間法人の理事(解散後にあっては、清算人)の共同代表に関する規定の登記
  5. 旧社団法人(整備法第四十八条第一項に規定する旧社団法人をいう。以下同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する旧財団法人をいう。以下同じ。)の資産の総額の登記
  6. 旧社団法人又は旧財団法人の出資の方法の登記

2登記官は、整備法第二十三条第七項の規定により職権で登記をするときは、登記記録に整備法の規定により記録した旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録しなければならない。

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