第一条
別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。
この政令は、昭和六十一年九月八日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。
この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。
この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成十九年九月三十日から施行する。
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。