(一般社団法人への名称変更) 第三十条 特例無限責任中間法人は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗