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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十五条 (名称に関する特則)

平成十八年法律第五十号法律
(名称に関する特則)

第二十五条

前条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。

2前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字を用いる前条第一項の規定により存続する一般社団法人(以下「特例無限責任中間法人」という。)は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

3特例無限責任中間法人以外の一般社団法人は、その名称中に、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

4次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第二項の規定に違反して、特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
  2. 前項の規定に違反して、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

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