(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。
2整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第五項(第一号、第三号、第四号及び第六号に係る部分に限る。)、第六項及び第八項(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十一項の規定を適用する。
3整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに附則第十五条第十五項の規定を適用する。
4整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項(第三号に係る部分に限る。)、第五十三条第三十一項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第三百二十一条の八第三十一項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
5整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。
6整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。
7道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
- 一
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産
- 二
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
- 三
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
8市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
- 一
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産
- 二
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
- 三
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
9前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。