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地方税法 第七百三十九条の三 (個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算)

第七百三十九条の三

個人の市町村民税、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税に係る第三百二十一条の二第四十一条第一項及び同法第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第三百二十六条第四十一条第一項及び同法第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞金の計算については、個人の市町村民税の額、個人の道府県民税の額及び森林環境税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。

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