条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百三十九条の二 (個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)

第七百三十九条の二

市町村長は、第一号に掲げる文書を第二号及び第三号に掲げる文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。

  1. 個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。以下この条次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。)の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法により徴収する旨の通知書、督促状その他の文書(以下この条において「賦課徴収関係文書」という。)
  2. 第四十一条第一項の規定により個人の市町村民税と併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。以下この条次条及び第七百三十九条の四第一項において同じ。)の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書
  3. 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定により個人の市町村民税及びこれと併せて賦課徴収を行う個人の道府県民税と併せて賦課徴収を行う森林環境税の賦課徴収に用いる賦課徴収関係文書

e-Gov法令検索で第七百三十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百三十九条の二(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税の納税通知書等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百三十九条(特別区税等の特例) 地方税法 目次 第七百三十九条の三(個人の市町村民税、個人の道府県民税及び森林環境税に係る延滞金の計算) →