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地方税法 第七百三十九条 (特別区税等の特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(特別区税等の特例)

第七百三十九条

特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。

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