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地方税法 第七百三十八条 (島における特例)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(島における特例)

第七百三十八条

島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。

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