(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第二十二条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないもの(次項においてそれぞれ「特定一般社団法人」又は「特定一般財団法人」という。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七条の三の四第二項の規定を適用する。
2特定一般社団法人又は特定一般財団法人(法附則第四十一条第一項に規定する認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、同条第二項に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条の七第二号の規定を適用する。