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地方税法施行規則 第二十一条の二 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

昭和二十九年総理府令第二十三号府省令
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第二十一条の二

附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。

2前年中に生じた法附則第三十五条の四の二第二項又は第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の四第一項又は第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十八号様式による附属申告書を添付しなければならない。

3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の四の二第二項又は第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の四第一項又は第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十九号様式による附属申告書を添付しなければならない。

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