第三十五条の四の二
道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
2前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
4第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の四の二第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第一項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
5第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第四項において準用する前条第四項」とする。
6前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。
8前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該差金等決済をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る前条第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9第七項の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
10第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第七項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の四の二第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第七項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
11第七項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第十項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の四の二第十項において準用する前条第四項」とする。
12第七項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。