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地方税法施行令 第二十三条 (特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)

第二十三条

第七十二条の二十四の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

2第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

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(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、同法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第三十六条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十六条の九第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十六条の十第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十九条の十三第一項(第二号に係る部分に限る。)、第四十九条の十五第一項(第一号に係る部分に限る。)、第五十一条の十六の三第二項及び第五十四条の四十五第二項(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第十一条第二十一項及び第二十二項並びに第十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

2法附則第四十一条第七項に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 法附則第四十一条第七項に規定する整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもの(以下この号において「移行一般社団法人等」という。)を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第三号に規定する公益法人(以下この号において「公益法人」という。)とみなして算定した前事業年度の末日における同法第十六条第二項に規定する遊休財産額が、当該移行一般社団法人等を公益法人とみなして算定した同条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額を超えないこと。
  2. 前事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が、五千万円に当該前事業年度の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて得た金額を十二で除して得た金額以下であること。
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