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地方税法 第四十条 (老人保健特別徴収金の徴収)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(老人保健特別徴収金の徴収)

第四十条

国民健康保険の保険者は、施行日が年度の初日に当たる場合を除き、施行年度分の拠出金の納付に充てるための費用については、当該年度の収入をもつて充てるものとする。この場合において、当該年度の支出の見込額が当該年度の収入の見込額を超えることとなるときは、その超える額の範囲内において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員から老人保健特別徴収金を徴収することができる。

2老人保健特別徴収金については、国民健康保険法第七十七条から第八十一条まで、第百十条、第百十三条及び第百二十七条第二項(第百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。

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新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和三十三年一月二日以後昭和三十五年一月一日以前において新設された同法同条同項の償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該償却資産が新設された日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和三十五年度までの年度の数を五から控除し、昭和三十六年度分から当該控除して得た数に相当する年度分については当該償却資産の価格の三分の一の額、その後五年度分については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。

新法第四百九十条の規定は、昭和三十七年五月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年四月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成十三年地方税法等改正法」という。)附則第五条第二項の規定は、平成十六年三月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2新平成十三年地方税法等改正法附則第五条第三項の規定は、平成十五年十月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3新平成十三年地方税法等改正法附則第八条第二項の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4新平成十三年地方税法等改正法附則第八条第五項の規定は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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