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商業登記法 第七十二条 (職権による解散の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(職権による解散の登記)

第七十二条

会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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