会社法第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。