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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
法律
· 条文 157 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第一条の二
(定義)
第一条の三
(登記所)
第二条
(事務の委任)
第三条
(事務の停止)
第四条
(登記官)
第五条
(登記官の除斥)
第六条
(商業登記簿)
第七条
(会社法人等番号)
第七条の二
(登記簿等の持出禁止)
第八条
(登記簿の滅失と回復)
第九条
(登記簿等の滅失防止)
第十条
(登記事項証明書の交付等)
第十一条
(登記事項の概要を記載した書面の交付)
第十一条の二
(附属書類の閲覧)
第十二条
(印鑑証明)
第十二条の二
(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
第十三条
(手数料)
第十四条
(当事者申請主義)
第十五条
(嘱託による登記)
第十六条
第十七条
(登記申請の方式)
第十八条
(申請書の添付書面)
第十九条
第十九条の二
(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の三
(添付書面の特例)
第二十条
第二十一条
(受付)
第二十二条
(受領証)
第二十三条
(登記の順序)
第二十三条の二
(登記官による本人確認)
第二十四条
(申請の却下)
第二十五条
(提訴期間経過後の登記)
第二十六条
(行政区画等の変更)
第二十七条
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十八条
(登記事項等)
第二十九条
(変更等の登記)
第三十条
(商号の譲渡又は相続の登記)
第三十一条
(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
第三十二条
(相続人による登記)
第三十三条
(商号の登記の抹消)
第三十四条
(会社の商号の登記)
第三十五条
(未成年者登記の登記事項等)
第三十六条
(申請人)
第三十七条
(添付書面)
第三十八条
第三十九条
第四十条
(後見人登記の登記事項等)
第四十一条
(申請人)
第四十二条
(添付書面)
第四十三条
(会社以外の商人の支配人の登記)
第四十四条
(会社の支配人の登記)
第四十五条
第四十六条
(添付書面の通則)
第四十七条
(設立の登記)
第五十一条
(本店移転の登記)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
(取締役等の変更の登記)
第五十五条
(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)
第五十六条
(募集株式の発行による変更の登記)
第五十七条
(新株予約権の行使による変更の登記)
第五十八条
(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第五十九条
(取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第六十条
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
第六十一条
(株式の併合による変更の登記)
第六十二条
(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)
第六十三条
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)
第六十四条
(株主名簿管理人の設置による変更の登記)
第六十五条
(新株予約権の発行による変更の登記)
第六十六条
(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第六十七条
(取得条項付株式等の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第六十八条
(全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
第六十九条
(資本金の額の増加による変更の登記)
第七十条
(資本金の額の減少による変更の登記)
第七十一条
(解散の登記)
第七十二条
(職権による解散の登記)
第七十三条
(清算人の登記)
第七十四条
(清算人に関する変更の登記)
第七十五条
(清算結了の登記)
第七十六条
(組織変更の登記)
第七十七条
第七十八条
第七十九条
(合併の登記)
第八十条
第八十一条
第八十二条
第八十三条
第八十四条
(会社分割の登記)
第八十五条
第八十六条
第八十七条
第八十八条
第八十九条
(株式交換の登記)
第九十条
(株式移転の登記)
第九十条の二
(株式交付の登記)
第九十一条
(同時申請)
第九十二条
第九十三条
(添付書面の通則)
第九十四条
(設立の登記)
第九十五条
(準用規定)
第九十六条
(社員の加入又は退社等による変更の登記)
第九十七条
(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)
第九十八条
(解散の登記)
第九十九条
(清算人の登記)
第百条
(清算人に関する変更の登記)
第百一条
(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
第百二条
(清算結了の登記)
第百三条
(継続の登記)
第百四条
(持分会社の種類の変更の登記)
第百五条
第百六条
第百七条
(組織変更の登記)
第百八条
(合併の登記)
第百九条
(会社分割の登記)
第百十条
(設立の登記)
第百十一条
(準用規定)
第百十二条
(出資履行の登記)
第百十三条
(持分会社の種類の変更の登記)
第百十四条
(組織変更の登記)
第百十五条
(合併の登記)
第百十六条
(会社分割の登記)
第百十七条
(設立の登記)
第百十八条
(準用規定)
第百十九条
(社員の加入による変更の登記)
第百二十条
(資本金の額の減少による変更の登記)
第百二十一条
(清算結了の登記)
第百二十二条
(持分会社の種類の変更の登記)
第百二十三条
(組織変更の登記)
第百二十四条
(合併の登記)
第百二十五条
(会社分割の登記)
第百二十六条
(株式交換の登記)
第百二十七条
(管轄の特例)
第百二十八条
(申請人)
第百二十九条
(外国会社の登記)
第百三十条
(変更の登記)
第百三十一条
(準用規定)
第百三十二条
(更正)
第百三十三条
第百三十四条
(抹消の申請)
第百三十五条
(職権抹消)
第百三十六条
第百三十七条
第百三十八条
第百三十九条
(行政手続法の適用除外)
第百四十条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第百四十一条
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第百四十二条
(審査請求)
第百四十三条
第百四十四条
(審査請求事件の処理)
第百四十五条
第百四十六条
第百四十六条の二
第百四十七条
(行政不服審査法の適用除外)
第百四十八条
(省令への委任)
第三百八十二条
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)