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商業登記法 第六十一条 (株式の併合による変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(株式の併合による変更の登記)

第六十一条

株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

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