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商業登記法 第六十二条 (株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記)

第六十二条

譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めの設定による変更の登記(株券発行会社がするものに限る。)の申請書には、第五十九条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。

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