条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第六十三条 (株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)

第六十三条

株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記の申請書には、会社法第二百十八条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第六十三条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十二条(株式譲渡制限の定款の定めの設定による変更の登記) 商業登記法 目次 第六十四条(株主名簿管理人の設置による変更の登記) →