条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記法 第六十四条 (株主名簿管理人の設置による変更の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(株主名簿管理人の設置による変更の登記)

第六十四条

株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記法第六十四条(株主名簿管理人の設置による変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十三条(株券を発行する旨の定款の定めの廃止による変更の登記) 商業登記法 目次 第六十五条(新株予約権の発行による変更の登記) →