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商業登記法 第三十六条 (申請人)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(申請人)

第三十六条

未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。

2営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。

3未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。

4未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。

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