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商業登記法 第三十七条 (添付書面)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(添付書面)

第三十七条

商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。

2未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。

3前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。

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