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商業登記法 第三十五条 (未成年者登記の登記事項等)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(未成年者登記の登記事項等)

第三十五条

商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
  2. 営業の種類
  3. 営業所

2第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。

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