(未成年者登記の登記事項等) 第三十五条 商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。一未成年者の氏名、出生の年月日及び住所二営業の種類三営業所2第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗