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商業登記法 第二十九条 (変更等の登記)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(変更等の登記)

第二十九条

商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。

2商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

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(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現にされている後見人の登記(前条の規定による改正前の商業登記法第四十条第一項第一号に掲げる事項に限る。)については、前条の規定による改正後の商業登記法第四十条第一項各号に規定する事項の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。

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