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商業登記規則 第五十二条 (営業所移転の登記の添付書面)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(営業所移転の登記の添付書面)

第五十二条

第二十九条第一項の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。

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