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商業登記規則 第五十一条 (同一当事者の数個の商号の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(同一当事者の数個の商号の登記)

第五十一条

同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。

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