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商業登記規則 第五十一条 (同一当事者の数個の商号の登記)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(同一当事者の数個の商号の登記)
第五十一条
同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。
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商業登記規則 目次
第五十二条(営業所移転の登記の添付書面) →