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商業登記規則 第五十条 (商号の登記に用いる符号)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(商号の登記に用いる符号)

第五十条

商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。

2前項の指定は、告示してしなければならない。

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