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商業登記規則 第四十九条 (添付書類の還付)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(添付書類の還付)

第四十九条

登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。

2書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。

3登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。

4代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。

5第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。

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