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商業登記規則 第四十八条 (記載の文字)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(記載の文字)

第四十八条

申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

2前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

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