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商業登記規則 第四十五条 (登記記録の復活)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記記録の復活)

第四十五条

閉鎖した登記記録に更に登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第四十三条の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。

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