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商業登記規則 第四十三条 (登記記録の閉鎖)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記記録の閉鎖)

第四十三条

登記記録を閉鎖するには、登記記録に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

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