条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第四十二条 (行政区画等の変更)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(行政区画等の変更)

第四十二条

登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。

2第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第四十二条(行政区画等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(変更の登記) 商業登記規則 目次 第四十三条(登記記録の閉鎖) →