(行政区画等の変更) 第四十二条 登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。2第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗