(登記の方法) 第三十九条 登記をするには、この規則に別段の定めがある場合を除き、登記記録中相当区に登記事項及び登記の年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗