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商業登記規則 第三十九条 (登記の方法)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記の方法)

第三十九条

登記をするには、この規則に別段の定めがある場合を除き、登記記録中相当区に登記事項及び登記の年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。

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