条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第四十条 (嘱託による登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(嘱託による登記)

第四十条

官庁の嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除き、申請による登記に関する規定を準用する。

2裁判所の嘱託によつて登記をするには、裁判所の名称及びその裁判があつた年月日又はその裁判の確定した年月日をも記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第四十条(嘱託による登記)について教えてください」と聞く
← 第三十九条(登記の方法) 商業登記規則 目次 第四十一条(変更の登記) →