(登記事項の閉鎖) 第四十四条 登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。2前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗