条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第四十四条 (登記事項の閉鎖)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記事項の閉鎖)

第四十四条

登記簿に記録された登記事項中、抹消する記号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。

2前項の規定により閉鎖した登記事項は、これを閉鎖した登記記録とみなす。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第四十四条(登記事項の閉鎖)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(登記記録の閉鎖) 商業登記規則 目次 第四十五条(登記記録の復活) →